南洲翁遺訓 - オンライン読書
南洲翁遺訓 - 18
談国事に及びし時、
慨然
がいぜん
として申されけるは、国の
陵辱
りようじよく
せらるるに当りては
縦令
たとい
国を以て
斃
たお
るるとも、正道を
践
ふ
み、義を尽すは政府の本務也。然るに平日
金穀
きんこく
理財の事を議するを聞けば、如何なる英雄豪傑かと見ゆれども、血の出る事に臨めば、頭を一処に集め、唯目前の
苟安
こうあん
を
謀
はか
るのみ、戦の一字を恐れ、政府の本務を
墜
おと
しなば、商法支配所と申すものにて更に政府には非ざる也。
南洲翁遺訓 - 19